
契約って何だろう? 考え方のヒント
契約とは「法律的な責任が生じる約束」のこと。もし約束を守らなかったら、損害賠償を請求されたり、裁判に訴えられることもあります。
次のうち、「契約」に当てはまると思うものをタッチしてください。
契約とは?
「契約」と言うと、書類にはんこを押したり署名したりするイメージが強いかもしれません。でも、買い物をするのも、電車やバスに乗るのも、スマホを利用するのも、すべて「契約」です。
売買契約は、「売ります」という売り手の意思と、「買います」という買い手の意思が合意したときに成立します。契約書がなくても、口約束だけで契約は成立します。また、「買います」と口に出して言わなくても、商品をレジに持っていくと「買います」という意思表示になります。

契約は勝手に取り消せない
一度契約が成立したら、法律上の権利と責任が発生します。どちらか一方の都合で勝手に契約を取り消すことはできません。あとから「やっぱりいらない」と思っても、簡単に返品できないのが原則です。少額のものであっても、買い物をしたりサービスを利用したりする前には慎重に考える習慣を身につけましょう。

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契約って何だろう? ポイントはここ!
契約は自分の都合だけで勝手に取り消せない。だからこそ、契約前にしっかり考えることが大切です !
契約を取り消すことができる場合
次のような場合には、契約が成立したあとでも取り消すことができます。
未成年者契約の取り消し
未成年者の契約で、親権者の同意がなかった契約は取り消すことができます。ただし、契約がおこづかいの範囲内の金額だった場合や、成年だとうそをついて契約した場合などは、未成年者の契約であっても取り消せないので、注意しましょう。
消費者契約法による取り消し
「重要事項でうそをついた」「不確実なことを断定して告げた」「進学や就職、容姿などに関する不安をあおった」「恋愛感情などを不当に利用した」などの不当な勧誘があった場合は、消費者契約法により契約を取り消すことができます。
クーリング・オフによる取り消し
クーリング・オフとは、訪問販売や電話での強引な勧誘、不意打ち的な販売など慎重に考える時間がないまま契約してしまった場合などに、8日間以内(マルチ商法などでは20日間)であれば無条件で契約を解除できる制度です。ただし、一部適用されないものもあるので、「契約をやめたい」と思ったときは、できるだけ早く消費生活センターなどに相談しましょう。