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47病院で、8月中のデータ提出加算の算定が不可に<厚生労働省>

7月8日、厚生労働省は、「データ提出加算」を届け出ている病院のうち47病院について、6月、データの提出が遅れるなどしたために、8月中の算定を認めないとする通知を、地方厚生局などに発出した。同加算を取得するには、届け出を行ったうえで期限までにデータを作成・提出する必要があり、提出に遅延がある場合は加算の取得が認められず、遅延が3回になると加算の剥奪と、同加算取得が要件となっている入院料の剥奪もなされる。

データの提出に遅延等が認められた保険医療機関におけるデータ提出加算の取扱いについて【PDF】
※日本医療法人協会のサイトより