メニュー

商品ジャンル

一覧

能登半島地震でレセコン毀損でも、昨年12月診療分は概算請求が可能 <厚生労働省>

能登半島地震で被災し、カルテやレセコンを失ったり汚損・棄損したりした医療機関、保険薬局では、2023年12月診療分について概算請求で可とする方針を1月4日、厚生労働省が示した。概算の請求額は、2023年9月~11月診療分までの実績を、入院・外来それぞれ決まった計算式に代入することで、算出できる。提出期限は1月15日で、遅れた場合は、翌月以降に提出する。

令和6年能登半島地震にかかる災害による被災に関する診療報酬等の請求の取扱いについて【PDF】※日本病院会のサイト