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医療法人の経営情報報告が遅延、都道府県に指導・監督の徹底を要請<厚労省>

医療法人に関する情報の調査及び分析等を行う新たな制度が昨年8月1日から施行され、原則としてすべての医療法人に、毎年度の経営情報を都道府県に報告する義務が課された。2023年8月以降に決算期を迎える法人から、会計年度終了後3カ月(外部監査対象の大規模法人等は4カ月)以内に報告しなければならないが、その報告に遅延等がみられるとして厚生労働省は3月1日、都道府県に対し、管下の医療法人への指導・監督の徹底を求める事務連絡を発出した。届出された事業報告書等及び経営情報等は速やかに確認したうえで、厚労省へ提供することも依頼している。

医療法人の事業報告書等の届出及び経営情報等の報告の徹底について【PDF】※日本医療法人協会のサイト