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死亡診断書記入マニュアルを改訂 <厚労省>

厚生労働省はこのほど、「死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル」令和6年度版を作成、3月28日付の事務連絡で各都道府県、病院関係団体などに周知した。今回は、患者の生前に診療を担当していなかった医師でも、条件を満たせば死亡診断書を交付できることが、新たに明記された。3条件は次のとおり。▼生前の心身の状況に関する情報を、正確に把握できていること(同一医療機関内で情報共有/生前に診療が行われていた別の医療機関や患者の担当医師から、情報の共有または提供を受ける)▼患者の死亡後に必ず死後診察を行うこと▼死後診察の結果、生前に診療を受けていた傷病に関連して死亡したと判断できること。

令和6年度版 死亡診断所(死体検案書)記入マニュアルについて【PDF】※日本病院会のサイト
令和6年度版 死亡診断所(死体検案書)記入マニュアル【PDF】