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7月豪雨で診療録など滅失しても、保存義務違反に当たらず <厚生労働省>

7月13日、厚生労働省は、7月の豪雨に伴い医療機関が診療録などを滅失した場合、保存義務違反に当たらないとする事務連絡を発出した。滅失した文書の有無の確認などについては「直ちに実施を求めるものではなく、医療機関等の復旧作業に着手可能な状況になった段階で実施することとして差し支えないこと」も付記している。

平成30年7月豪雨に伴う診療録等の文書の保存に係る取扱いについて【PDF】