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オンライン診療の初診、患者情報がない場合は「診療前相談」<厚労省案>

厚生労働省は11月10日、「オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会」を開催、初診からのオンライン診療の取扱いについて議論した。厚労省では、オンライン診療の初診について、①かかりつけの医師に受診する、②かかりつけの医師に準ずる一定の情報を持つ医師に受診する、③患者情報を持たない医師に受診する(①②以外)――の3つの場合に整理。①②はオンライン診療可能、③については、オンライン診療に先立ち、オンラインによる「診療前相談」を行うとの考えを示した。診療前相談では、医師が症状や医学的情報を確認したうえで、医師・患者双方が互いに同意してはじめてオンライン診療に進むことができる。

第18回オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会