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発熱外来への診療報酬加算、来年3月まで延長<厚生労働省>
厚生労働省は10月26日の事務連絡で、発熱外来を設置した医療機関が算定できる二類感染症患者入院診療加算(250点)について、要件を見直したうえで、10月末から2023年3月末まで延長すると発表した。算定できるのは、新たに発熱外来を設ける/1週間当たり診療時間を30分以上拡充/過去に通院歴のない患者も対象とする、などのいずれかを満たす場合。この措置について、日医の長島常任理事は同日の定例記者会見で、「新型コロナとインフルエンザの同時期流行に向けた医療提供体制を拡充する方向で、新たな評価が示されたことは、地域医療の実情を関係各位にご理解いただけた結果」と評価した。
→ 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その79)【PDF】
→ 日医on-line