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介護現場で多く行われ「医行為ではないもの」整理 <厚生労働省>

厚生労働省は12月1日付の通知で、「介護業務の円滑な実施に向けて、医療機関以外の介護現場で実施されることが多い」と考えられる行為で、「原則として医行為ではない」と考えられるものを整理した。具体的には、介護現場でのインスリンの準備・片付け、医薬品使用の介助、経管栄養チューブ固定のテープ再貼付などは「医行為」ではなく、介護スタッフが実施してもよいと明記した。喀痰吸引関係、服薬等解除関係の行為についても言及している。

医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その2)【PDF】