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解熱鎮痛剤(錠剤)の小児向け加工を評価<厚生労働省>

小児に対する解熱鎮痛剤の処方に当たり、錠剤を飲みやすくするため、細粒やドライシロップなどに加工する取り組みについて厚生労働省は、診療報酬・調剤報酬の加算で評価する考えを、2022年度診療報酬改定の疑義解釈(1月13日付)で示した。入院中の患者に対し、錠剤を粉砕し乳糖などで賦形して散剤にするなどの医療機関の取り組みでは、院内製剤加算が算定できる。薬局でも同様の取り組みで、自家製剤加算が算定できる。いずれも、「小児用の〇〇(当該薬剤の一般名)の不足のため」など事情を記載する必要がある。後発品メーカーの法令違反に端を発する医薬品の供給不安が続くなか、新型コロナとインフルエンザが同時流行している状況を踏まえ厚労省は、同日付で「医療用解熱鎮痛薬の在庫逼迫に伴う協力依頼」を発出、その中でこうした取り組みを推奨している。

疑義解釈資料の送付について(その39)【PDF】
医療用解熱鎮痛薬の在庫逼迫に伴う協力依頼【PDF】