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「5類」移行により、新型コロナを理由とする診療拒否は応招義務違反に<政府>

岸田首相を本部長とする政府の新型コロナウイルス感染症対策本部は3月10日、新型コロナウイルス感染症の「5類感染症」移行に伴う、各種政策の見直しについて発表した。医療提供体制は、「幅広く一般の医療機関で外来・入院医療を受けられる体制」に移行することになり、各種補助金や診療報酬も段階的に見直していくことが示された。またこれに伴い、新型コロナウイルス感染症への罹患、またはその疑いのみを理由とした診療の拒否は「正当な事由」に該当せず、応招義務違反となることが明示された。

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について【PDF】