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能登半島地震の被災者、保険証無しでも医療機関を受診可<厚生労働省>

厚生労働省は1月1日、令和6年能登半島地震に際し、被災者が保険証/マイナンバーカードや難病等の医療受給者証を持参しないまま医療機関を受診しても、窓口で一部負担のみを払って医療を受けることができる(いったん10割負担とし後に償還する手続きは不要)とする特例措置を設けることを示した。受診する人は、氏名・生年月日、連絡先、事業所名(被用者保険の場合)または住所(国保・後期高齢者医療制度の場合)を医療機関の窓口で申し立てることが必要。また医療機関では、受診時に確認した被保険者の事業所や過去に受診した医療機関などに問い合わせ、可能な限りレセプトに保険者(健保組合など)を特定し、記載する。

令和6年能登半島地震にかかる災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について【PDF】※日本病院会のサイト
令和6年能登半島地震にかかる災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて【PDF】※日本医療法人協会のサイト