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被災地での仮設薬局、許可なしで開設可能<厚生労働省>
厚生労働省は1月2日付の事務連絡で、能登半島地震の被災地では仮設の薬局等で調剤できるなど、医薬品等の安全にかかわる10項目にわたる一時的な対応を明らかにした。薬局が被災し、復旧見込みがある場合、開設許可を新規に受けることなく、仮設薬局を開設し調剤できるとしている。処方箋医薬品についても、医師の受診や処方箋の交付が困難な場合でも、「販売または授与ですることが可能」と明記した。ただしその際には、お薬手帳やマイナンバーカードを活用し服薬情報を確認するよう求めている。
→ 令和6年能登半島地震による災害に伴う医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等に係る取扱いについて【PDF】