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震災でカルテ滅失しても、保存義務違反に当たらず<厚生労働省>
厚生労働省は、能登半島地震により医療機関が診療録等(電磁的記録を含む)を滅失した場合は、関係法令に基づく保存義務違反には当たらないことなどを、1月18日付の事務連絡で周知した。東日本大震災時に発出された事務連絡「文書保存に係る取扱いについて(医療分野)」(2011年3月31日付)に沿った対応となる。診療録等の全部または一部を滅失した医療機関は、保存を行っていた場所・滅失した理由・滅失した文書等を記録した文書を作成し、保存する。また、こうした対応は直ちに実施する必要はなく、復旧作業に着手可能な状況になった段階で実施しても差し支えないことも示している。
→ 令和6年能登半島地震に伴う診療録等の文書の保存に係る取扱いについて【PDF】