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熱中症特別警戒アラート運用へ<環境省>

1月16日、気候変動適応法規則が公布された。4月1日からの施行。昨年成立した改正法で創設された「熱中症特別警戒情報」については、都道府県内すべての情報提供地点で、暑さ指数(WBGT)が35以上となると予測される場合に、発令されることが示された。現在の熱中症警戒アラートの一段上の警戒情報となる。また市町村長による指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)制度も、法律上、正式に措置されることとなった。同規則は4月1日に施行となる。

報道発表