メニュー

商品ジャンル

一覧

臨床検査技師などへのタスク・シフト例を示す<厚生労働省>

厚生労働省は6月14日付の事務連絡で、血管造影・画像下治療におけるカテーテルやガイドワイヤー等についての「医行為に該当しない補助行為」は、診療放射線技師以外の、臨床検査技師、臨床工学技士を含む他の医療関係職種が、清潔区域への立入り方法等について医師・看護師の十分な指導を受けたうえで行うことが可能とする考えを示した。具体的には、カテーテルやガイドワイヤー等を使用できる状態に準備する行為や医師に手渡しする行為、保持する行為、医師が抜去したカテーテル・ガイドワイヤー等を清潔トレイ内に安全に格納する行為などを指す。事務連絡ではまた、診療放射線技師は、下部消化管検査のための肛門へのカテーテル挿入から、造影剤及び空気の注入、撮像、当該カテーテルからの造影剤及び空気の吸引、カテーテルの抜去までを「一連の行為として行うことができる」ことも明記した。

「現行制度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェアの推進について」等に関するQ&Aについて【PDF】※日本以上法人協会のサイト