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サ高住等で居宅療養管理指導の不適切な給付<財務省>
財務省は、10月3日に公表した2024年度の予算執行調査において、通院が困難な場合のみ算定できる「居宅療養管理指導」について、サ高住等(サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホーム等)において、不適切な介護給付費が発生していると指摘した。居宅介護支援事業所に対し、居住形態別に居宅療養管理指導の利用状況を確認したところ、74カ所から約8,000人について回答を得た。それによると、在宅での居宅介護療養管理指導の利用者は全体の約30%だったのに対し、サ高住等入居者での利用は約95%にも上った。さらに在宅での利用者は、要介護度に比例して居宅療養管理指導の導入率が高くなるのに対し、サ高住等では、要介護1で89.2%に達し(在宅は16.2%)、要介護5では98.6%(同63.7%)にもなっていた。財務省では、「ケアマネジャーによる給付管理が確実に行われるようにするなど、早急に介護保険制度の適切な運用や制度の在り方について検討すべき」としている。
→ 予算執行調査(令和6年度)