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救急搬送されても軽症ならば、選定療養費を徴収<茨城県>

救急搬送されたものの、緊急性が認められなかった場合に選定療養費を徴収する措置が、茨城県内22病院において12月2日、午前8時30分から始まった。選定療養費の額は、筑波大附属病院の1万3,200円が最高で、土浦協同病院と筑波メディカルセンター病院が1万1,000円、東京医大茨城医療センター(阿見町)など18病院が7,700円、白十字総合病院(神栖市)が1,100円となっている。茨城県内の救急搬送件数は、2023年には14万件を超え過去最多を更新したが、その6割以上が200床以上の病院に集中し、うち約半数は軽症患者が占めるという。医師の時間外労働の上限規制強化の影響もあり、今後、救急医療現場の更なるひっ迫が懸念される状況となっていることから、今回の措置となった。

本県の救急医療の現状及び2024年12月2日(月曜日)からの救急搬送における選定療養費の徴収開始について