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健診目的の受診で疾患を発見、そのまま治療開始では初診料算定は不可<厚生労働省>
厚生労働省は、「健診目的の受診で疾患が発見され、治療を開始した場合、初診料は算定できないこと」を12月6日に発出された2024年度診療報酬改定の疑義解釈で明示した。ただし、健診で疾患が発見された患者が、疾患を発見した保険医以外の保険医(当該疾患を発見した保険医の属する保険医療機関の保険医を除く)において治療を開始した場合には、初診料を算定できる。また健診と同一日に同じ保険医療機関で1回の受診で保険診療を行う場合、再診料を算定できないことも示した。
→ 疑義解釈資料の送付について(その16)【PDF】