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改正大麻取締法が施行、医療での利用が可能に<政府>
大麻草の医療における適切な利用と、不正使用への罰則強化を図る改正大麻取締法が12月12日、施行された。今回の施行により、医薬品医療機器等法の承認を受けた大麻草から製造された医薬品を使うことが可能となった。その一方で大麻は「麻薬」として位置付けられ、所持や譲渡は、他の規制薬物と同様に「麻薬及び向精神薬取締法」による規制に移行。すでに禁止されている「所持」や「譲渡」に加え、新たに「使用」が禁止された。大麻を所持していなくても、使用が確認されれば摘発が可能となる。「5年以下の懲役」とされていた単純所持罪の罰則も「7年以下の懲役」になるなど、厳罰化されている。
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→ 政府広報オンライン