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タミフルの脱カプセル化、院内製剤加算の算定可<厚生労働省>

厚生労働省は、タミフル(一般名:オセルタミビルリン酸塩)ドライシロップが不足している状況の下、同剤のカプセルを脱カプセルし、賦形剤を加えるなど調剤上の工夫をした場合に、院内製剤加算を算定できるとする事務連絡を、1月16日付で発出した。レセプトの摘要欄に「オセルタミビルリン酸塩ドライシロップ製剤の不足のため」等の事情を記載することが必要となる。なお、薬剤料は、カプセルの実際の投与量に相当する分を請求する(例:5日間で合計262.5mgを投与する場合、カプセル75mgの3.5カプセル分)。また「オセルタミビルリン酸塩ドライシロップが不足している状況」に該当するか否かは、安定供給に支障が生じている品目かどうかで判断するのではなく、あくまで、「現に、当該保険医療機関において、オセルタミビルリン酸塩ドライシロップを提供することが困難かどうか」で判断する。

疑義解釈資料の送付について(その18)【PDF】