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ジェネリック促進のインセンティブ「景品類」に該当しない<消費者庁>

消費者庁は5月21日、医療保険者から委託を受けた事業者が、医療機関や患者に対しジェネリック医薬品の採用を促すため、金銭、商品券、ポイント等インセンティブを提供することについて、「景品表示法」の規定する「景品類」の規制の対象にならないとする考えを示した。コンサル業者からの照会への回答の中で同庁は、当該事業で提供されるインセンティブが「患者が病院窓口で支払い医療費の0~10%程度で20%を越えない」ことから、「正常な商慣習に照らし適当と認められる範囲」との判断を示した。ただし当該コンサル業者が主催する患者や医療機関向けの説明会で、医薬品製造業者等が資材提供等の協力を行う場合は、「前記インセンティブとは別の景品類の提供を行っていると認められる可能性がある」としている。なお、これらは現時点の見解であり、「司法判断を拘束するものではない」とも付記した。