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介護職員の実施する行為について整理するよう提言 <規制改革推進会議答申>
政府の規制改革推進会議は7月2日にとりまとめた答申で、介護職員の実施する行為が医行為に該当するか否かについて整理するよう提言した。この件については、平成17年の厚労省通知で、血圧測定や眼薬点眼等が「医行為ではない」とされた。しかし、この通知で示された以外の行為に関して、医行為であるか否かが判然とせず、介護職員が実施を躊躇することが多いとの指摘を受け、今回に提言につながった。答申では、医行為に当たらない行為の具体例として、酸素マスクのずれを直すことや、膀胱留置カテーテルのバッグからの尿廃棄などを挙げている。
→ 第8回規制改革推進会議 <内閣府>