オンライン診療に手話通訳者を参加させることの留意事項示す<厚生労働省>
1.手話通訳者等は、知り得た秘密を漏らしてはならず、事前に患者とその旨を確認しておく。
2.手話通訳者がオンライン診療に参加することについて、診療の前に電子メールやFAX等で医師の了承を得る。
3.その手話通訳者の顔写真付き身分証明書の写しを電子メールやFAX等であらかじめ医師に送付する。
4.医師から患者に通信すること。手話通訳者等が遠隔からオンライン診療に参加する場合は、患者が手話通訳者等を同通信に招待する。
5.診療開始時には医師が手話通訳者等に対して身分証明書の写しを照らし合わせること等で本人確認を行う。
→ オンライン診療に手話通訳者等が参加する場合の取扱いについて【PDF】