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「タトゥーを入れることは医行為に当たらない」検察側の上告棄却 <最高裁判所>

最高裁判所は、医師免許なく客にタトゥーを入れたとして彫り師の男性が医師法違反の罪に問われた裁判の上告審で、9月17日までに検察側の上告を棄却した。これにより、彫り師を無罪とした大阪高裁の判決が確定する。医師法17条では「医師でなければ、医業をなしてはならない」と定めているが、一審判決は、医行為を「医師でなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為」と定義したうえでタトゥー施術は医行為に当たるとした。これに対し大阪高裁は、「医行為」の要件として「医療関連性」の必要性を認めたうえで、タトゥーを入れる行為には医療関連性がなく、医行為に該当しないとして、彫り師に対し無罪を言い渡した。今回の上告棄却により、この大阪高裁の判断が司法判断の基準として定着する可能性が高い。