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オンライン診療が可能なケースを例示 <厚生労働省>

厚生労働省は、初診を含むオンライン診療の新しいルールの具体案を、11月13日に開催された「オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会」に示した。厚労省は以下のように、医師・患者関係として4つのケースと、それぞれについてオンライン診療を可能とするための対応策を提案した。
<医師・患者関係・4つのケース>
*ケース1 既に診断され、治療中の慢性疾患で定期受診中の患者に対し、新たに別の症状についての診療・処方を行う場合
*ケース2 過去に受診歴のある患者に対し、新たに生じた症状についての診療・処方を行う場合
*ケース3 過去に受診歴のない患者に対して診療を行う場合
*ケース4 過去に受診歴のない患者に対し、かかりつけ医等からの情報提供を受けて、新たに生じた症状についての診断・処方を行う場合
<対応策>
ケース1・2については、原則、初診からオンライン診療を可能とするが、過去の受診から一定期間以上(例:12カ月以上)経過している場合は、オンライン診療の前に対面診療を実施。ケース3・4については、一定期間内(例:12カ月以内)に予防接種や健診受診より、患者の状態を把握している場合は、初診からオンライン診療を認める。

第12回 オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会